

求職件数:7.8万(H10)→10.4万(H18)
就職件数:2.6万(H10)→ 4.4万(H18)
就職件数:2.6万(H10)→ 4.4万(H18)
地域の身近な雇用の場である中小企業での障害者雇用が低下傾向(大企業では増加傾向)※実雇用率は100〜299人規模の企業が最も低い状況

福祉から雇用への移行が進められ、また高齢障害者がフルタイムで働く事が困難な場合がある中、短時間労働に対する障害者のニーズが相当程度あるのに対し、現行制度は対応できていない。
事業主の雇用義務としては、現行法は週30時間以上の常用雇用を基本(短時間労働者の雇用者の受入のインセンティブが乏しい)

@障害者雇用納付金制度の適応対象の範囲拡大
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適応対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大
(一定期間は常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大) ※現行は経過措置により301人以上の事業主のみ
A雇用率の算定の特例
中小企業が次行協同組合を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設 ※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として負担軽減措置を実施
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適応対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大
(一定期間は常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大) ※現行は経過措置により301人以上の事業主のみ
A雇用率の算定の特例
中小企業が次行協同組合を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設 ※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として負担軽減措置を実施
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、
短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加
短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、 短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加
平成21年4月1日施行。 ただし、・・・・
1 : 平成22年7月1日
(101人以上の企業への拡大については平成27年4月1日)
2 : 平成22年7月1日
1 : 平成22年7月1日
(101人以上の企業への拡大については平成27年4月1日)
2 : 平成22年7月1日
